自宅で亡くなったらどうすれば良い?

看取り

看取りはもともと「看病」や「看護」を表す単語でしたが、現在は死期が近づいている人の看病や看護を「看取り」と言うケースが多くなっています。回復が望めない病状の方に対して無理な延命治療を行わず、身の回りのサポートをしながら患者さんを見守ることを「看取り」と呼ぶこともあります。

自宅で亡くなった後の流れ

1.状況に応じて適切な連絡先に連絡する

かかりつけ医がいる場合 → かかりつけ医に連絡を入れる
かかりつけ医がいない場合 → 警察に連絡を入れる

医師や警察官、検視官が死亡を確認した後、死亡診断書・死体検案書が発行されますが、死因が特定できなかったり事件性があると判断されたりした場合は、行政解剖または司法解剖を行うことになります。自宅で家族が亡くなった場合、蘇生する可能性が無いようであれば、救急車ではなく警察を呼びましょう。また、医師や警察による死亡確認が終わるまでは、ご遺体に触れたりご遺体を動かしたりすることは避けましょう。

2.医師または警察が発行する死亡診断書もしくは死体検案書を受け取る

3.遺体を安置する

ご自宅に安置スペースがあればそのまま安置し、自宅安置が難しい場合は葬儀社に連絡して、葬儀会場などの安置場所に移動します。

4.菩提寺や親族に連絡する

菩提寺(ぼだいじ:お付き合いのあるお寺)や訃報を早く知らせたい親族に連絡します。僧侶の予定をお聞きして葬儀日程を検討します。菩提寺は無いけれどお経はあげてほしいという場合は、葬儀社に寺院の紹介を依頼したり、ネット僧侶を手配したりする方法があります。

5.葬儀の打ち合わせを行う

葬儀を依頼する葬儀社のスタッフと打ち合わせを行います。打ち合わせでは、日程、会場、プラン、遺影、祭壇、棺、仏衣、香典返し、通夜振る舞い、宿泊人数など、多くの事柄について選定することになります。打ち合わせ後は見積書を提出してもらい、内容をしっかり確認してから依頼するようにしましょう。

6.死亡届を記入し自治体の窓口に提出する

死亡診断書・死体検案書の左側半分は死亡届となっていて、ここに必要事項を記入して故人の死亡地又は本籍地、もしくは届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場のいずれかに提出します。死亡届の提出を代行している葬儀社もありますので、その場合は葬儀打ち合わせの際に死亡届を記入すると良いでしょう。法律では、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届けを提出しなければならないとされています。一般的には葬儀の日程が決まり次第提出すると同時に、火葬・埋葬許可申請を行い、ご遺体を火葬する際に必要となる火葬許可証を受け取ります。

名古屋葬儀は、いつでもご相談いただければ専門スタッフが対応させていただきます。死亡届の提出の代行を行いますので、ご遠慮なくご相談ください。